確認検査業務
確認検査業務区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の全域
確認検査の範囲
1.延床面積が5000㎡以内で高さが45m以内の全ての建築物
2.屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び令第146条第1項に掲げる建築設備
(建築物に取り付けるものにあっては、1に掲げる建築物に取り付けるものに限る)
3.令第138条第1項及び第3項第二号に掲げる工作物(高さが20mを超えるものを除く)
(建築物に取り付けるものにあっては、1に掲げる建築物に取り付けるものに限る)
確認検査の業務
上記範囲の建築確認検査・中間検査・完了検査・仮使用認定
*建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(ルート2審査)は行っておりません。
指定番号
関東地方整備局長第21号
登録の有効期限
令和5年10月20日から5年間
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の全域
確認検査の範囲
1.延床面積が5000㎡以内で高さが45m以内の全ての建築物
2.屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び令第146条第1項に掲げる建築設備
(建築物に取り付けるものにあっては、1に掲げる建築物に取り付けるものに限る)
3.令第138条第1項及び第3項第二号に掲げる工作物(高さが20mを超えるものを除く)
(建築物に取り付けるものにあっては、1に掲げる建築物に取り付けるものに限る)
確認検査の業務
上記範囲の建築確認検査・中間検査・完了検査・仮使用認定
*建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(ルート2審査)は行っておりません。
指定番号
関東地方整備局長第21号
登録の有効期限
令和5年10月20日から5年間
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