適合証明業務
適合証明業務区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県全域
適合証明業務を行う新築住宅の種類
住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務について、
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第9条第1項及び第2項に定める区分に係る評価の業務を行うものとする。
戸建住宅においては延床面積1,000平米以内、共同住宅においては延床面積10,000平米以内とする。
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県全域
適合証明業務を行う新築住宅の種類
住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務について、
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第9条第1項及び第2項に定める区分に係る評価の業務を行うものとする。
戸建住宅においては延床面積1,000平米以内、共同住宅においては延床面積10,000平米以内とする。
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